日本の事業であっても、ビジネスパートナーが外資系企業であれば、英語で契約を作成しなければならないことがあります。
このような場合、まずしっかりと事業の内容について日本語でまとめる必要があります。その上で、英語でどのように表現していくかが課題になります。
英文契約は、内容をざっくりと把握するという意味では翻訳ソフトで対応できる部分もあるかもしれません。
しかしながら、法的なリスクの洗い出しをしたり、契約の文言の調整で何度も修正がやりとりされたりする場合には、弁護士に依頼してしっかりと内容を詰めていく必要があります。
その際、日本語でまず内容を定めた上で、英文契約でその内容がしっかりと表現されているかという点を吟味するとともに、ビジネスパートナーから送付される契約の修正案に関しても、どのような意味かをしっかりと理解する必要があります。
この過程は、単に表現上の問題にとどまらず、ビジネスパートナーとの力関係等、様々な事情を考慮しないと円滑に進めることは困難です。
服部法律事務所は、日本企業と外資系企業との英文契約の交渉に関して豊富な経験がございます。
お気軽にお問い合わせください。
服部法律事務所
ご連絡フォーム:https://www.hrtlawfirm.jp/contact-us/
〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7トライセブンロッポンギ8階
電話番号:03-6629-3520
国際弁護士とは、日本以外の国との案件を使っている弁護士のことを指します。日本の弁護士資格に加えて、アメリカの弁護士資格を有している弁護士もいます。
国際法律事務所とは、主に日本以外の国が関わる案件を扱っている法律事務所を指します。
返信の早さとその内容の正確性が必要です。国際取引では、数多ある情報の中から必要な情報を選別し、場合によっては限られた情報の中で判断をしなければなりません。そのような制約の中で、しっかりと速やかにアドバイスを受けられればそこは良い法律事務所と言えるでしょう。
特定の業務分野があるかどうかは、国際法律事務所の評価とはあまり関係がありません。多くのランキングでは、業務分野ごとに評価がなされています。
主に、ビジネススキームの整理、契約書案の作成、交渉等をサポートいたします。場合によっては現地の法律事務所と連携して適切な法的アドバイスを提供します。
日本の会社では、海外展開をする場合であっても、日本の法制度と海外の法制度の違いについてしっかりと日本の本社に説明をする必要があります。
しかしながら、現地の法律事務所では日本の法制度との比較はできません。
単にプロジェクトを進めるだけではなく、しっかりと説明をしながら進めるにあたり、日本の国際法律事務所のサービスを利用することは有意義です。
この点は各法律事務所によって様々であるので一概に言えませんが、海外ビジネス等に関わった後、米国等に留学し学位を取得していれば、一定の経験を有していると言えるでしょう。
日本語に加えて、英語対応の場合がほとんどです。それ以外の言語を母国語とする国の会社との取引であっても、大抵は英語でコミュニケーションが可能です。
国際的な弁護士の団体に所属したり、実務で海外の法令調査をしたりすることによって海外の法律に関する情報を入手しています。
ほとんどの国際法律事務所では、オンライン会議、メール、電話等でコミュニケーションが可能です。
時間制報酬が一般的です。コミュニケーションの量が読みきれない場合が大半なため、時間制報酬を採用しています。