外国企業との取引では、企業の買収や資産の購入、新たな取引を開始する場面等、さまざまな場面で、Letter of Intentという書類が送付されることがあります。文字通りに翻訳すると意向表明書となるわけですが、つまり、契約を締結する前に、先方が貴社のビジネスに興味を持っていることを書面にしたものです。
ただし、その内容は定型的ではないこともあり、先方もゼロからドラフトしていることもあります。Letter of IntentはLetter(手紙)、つまり先方がサインしたものを差し入れる形式ではあるのですが、それを受け取る側もサインする形式になっているものがあります。
契約書のタイトルは、契約書の内容とは関係ありません。もしそのLetter of Intentに約束事が記載されており、貴社もサインをしたとすると、単なる意向表明書の形式をとっていたとしても、ある条項について契約が成立したことになってしまう可能性もあります。そのため注意が必要です。
Letter of Intentが作成される場面はビジネスの初期段階ですが、この段階で作成される書類にはいくつか種類があります。
これは秘密保持契約が締結される前あるいはその後に、ビジネスに興味があることをしっかりと書面で伝えるときに利用されます。
これはいわゆる覚書と翻訳されるもので、両当事者がサインをする形式をとっている点で、Letter of Intentとは異なります。事業の大きな枠組みについて議論の経過を記録に残す機能を持ちます。よくMOU(エム・オー・ユー)と略されます。
これらの書類は、いずれも契約を締結する前段階のものです。日本ではよく仮契約という表現がありますが、その内容や表現はさておき、MOUは仮契約というニュアンスに近いものと捉えても良いと思います。要するに、ビジネスの詳細までしっかりと決定するための契約ではなく、大きな枠組みについて共通認識を持つためのものです。
そのため、秘密保持契約の時のように翻訳ソフトで日本語版を作成し、それで内容を確認してサインをするケースもあるかもしれません。
しかしながら、こういった初期段階の契約書であっても注意が必要な場合があります。特に注意が必要なのは法的拘束力の有無です。
例えば以下のような英文があったとします。
Not Legally Binding
This LOI is not legally binding with regards to completing the transaction, provided that the Exclusivity and Confidentiality provisions shall be legally binding.
Bindingというのは拘束という意味で、Legally Bindingというのは法的拘束力と訳されます。それがない(Not)なので、約束を守らなくとも問題ないのでサインしても大丈夫だと思っていたら、その後に、provided thatとあります。これは日本語では「ただし」と翻訳される法律用語です。その後をよく読むと、独占交渉権や秘密保持義務に関しては法的拘束力を持つ、つまり守らなければ問題になる、という意味の文言が続いています。
タイトルにはNot Legally Bindingとありますが、契約の解釈においては、各条項のタイトルは単なる目安に過ぎません。注意が必要です。
この文章がLetter of Intentの中にあり、それが先方のみサインする形式の場合はさておき、貴社もサインする欄があり、このような記載があった場合には、約束違反の場合に関する記載があるかどうかという点や、どの部分の何を約束することになっているのかという点について、文書全体を再読する必要があります。
また、法的拘束力のない部分であっても、取引金額や出資金額のように、数字でわかりやすいものに関しては、あえて記載しないというビジネス判断もありうるところです。
LOIが作成されるのはビジネスの初期段階ですが、その段階で大枠として何を決め、その後何を交渉で決めていくのかという点、譲れない部分についてしっかりと認識を共有するという点等、考慮すべき事項は多々あります。
もしLOIの段階でお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。しっかりとビジネス判断に必要な情報をご提供いたします。
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